職場に息子さんが20歳になったということで、日本年金機構から国民年金の支払いの通知が来たそうです。
アルバイトはしているものの、毎月約17,000円近くを払うのは負担だから親が払った方がいいのだろうか?という話になりました。
国民年金保険料の支払いが厳しい場合、学生であれば保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」を利用できます。
私の時はこちらを申請しました。
10年以内であれば追納できるため、追納すれば老後の年金額にも反映され、猶予が理由で年金が減ることはありませんが社会人になってからは厚生年金に加入して、さらに高い保険料を払っているので追納はしていません。
今回はこの学生に国民年金の支払いの通知が来た時にどうしたらいいかについて記事にしました。
20歳到達時の国民年金の手続き
公的年金の制度とは、老後の暮らしをはじめ、病気やけがで障害が残ったときや一家の働き手が亡くなったときに、皆で暮らしを支え合うという社会保険の考え方で作られた仕組みです。
老後のための「老齢年金」のほか、若くても万が一の時には「障害年金」や「遺族年金」が受け取れます。ただし、必要な手続きを行わず、保険料を未納のまま放置するとこれらの年金が受け取れなくなる場合がありますので注意しましょう。
日本年金機構のHPより
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者(加入者)となります。
20歳になった方には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせがあるそうです。
20歳になってから概ね2週間以内に「基礎年金番号通知書」、「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金の加入と保険料のご案内」、保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書、返信用封筒が送付されます。
国民年金保険料の学生納付特例制度や免除・納付猶予制度について
保険料を納めることが経済的に困難な場合に、国民年金保険料の学生納付特例制度や免除・納付猶予制度があります。保険料を納められないときは未納のまま放置せず、必ずこれらの申請をしてください。
なお、学生納付特例や免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納付した場合と比べて将来の年金額が低額となります。
しかし、後から納付(追納)することにより、年金額を増やすことができます。
(注)学生の方は免除・納付猶予制度をご利用いただけません。学生納付特例制度をご利用ください。
子どもの国民年金保険料を親が払う場合のメリット
親にとっても節税というメリットがあります。
子どもの国民年金保険料を払うと節税ができる理由を一言でまとめると、「社会保険料控除」が受けられるからです。
社会保険料控除とは、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に、全額を所得税の計算にあたって所得控除できる制度を指します。
所得税の計算の基礎となる所得から差し引けるため、結果として所得税が安くなるのです。
子どもの国民年金保険料を納めることによって親は社会保険料控除を受けられるため、年末調整や確定申告で申告すると所得税や住民税を減らすことができるのです。
子どもと親、両方にとってもメリットがあると言えるでしょう。
節税効果
実際のところ、子どもの国民年金保険料を親が代わりに払うと、どれだけ節税できるのでしょうか?
フィナンシャルフィールド から引用しています。
試算にあたっては、以下の条件を用いています。
- 親の課税される所得金額は750万円、所得税率は23%とする
- 住民税率は所得に対して10%とする
- 国民年金保険料は1万6590円とする
社会保険料控除は所得控除であるため、1万6590円×12ヶ月=19万9080円を所得から差し引ける計算です。
よって、節税できる額は19万9080円×33%=6万5696円となります。
とはいっても、毎年20万円近くを親が代わりに払うかどうかについては家庭それぞれだと思います。
お子さんとよく話し合った方がいいと思います。
私の場合は、有無も言わさず「猶予の手続きをして来い!」と言われ、よくわからないまま役所に行ったものです。た。
「手続きしない」だけは避けましょう。
20歳になると国民年金の案内が来ますが、払えないからと放置することだけをやめましょう。年金を納めるメリットがわからないと放置してしまいがちになるかもしれません。
しかし、年金は老後のためだけではなく障害を負った時も障害年金が支給される仕組みがあります。
子ども自身が保険料の支払いが厳しければ、納付猶予特例を利用する、親が子に代わって納付するなど、方法はあります。後悔しないために、自分に合った方法で手続きをするようにしましょう。