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両親若者必見!「新生活の5大消費者トラブル」と対応方法のポイント

3月は新大学生や新社会人等が1人暮らしを始める時期ですね。

2022年4月から成年年齢が引き下げられ、18歳・19歳の若者も大人として契約することになりました。

初めての1人暮らしでは、若者がこれまで経験したことのないさまざまな契約、中には複雑な契約や高額な契約まで自分自身で行うことになります。

これから新生活を始めるお子さんをお持ちのご両親も心配ですね。

でもお子さんに伝えておきたいことがたくさんあるから、逆に何から伝えたらいいかわからないってことありませんか?

 国民生活センターが、若者に向けて新生活のスタートでつまずかないよう、初めての1人暮らしで気を付けてほしい5大消費者トラブルで気を付けるべきトラブル別アドバイスがWebサイトに掲載されています。

私も18歳で上京し1人暮らしを経験しました。

国民生活センターが提示してくれている5大消費者トラブルにどんなものがあって、どう避ければいいか。

もしトラブルにあったらどうしたらいいかについて法的観点も踏まえてみていきましょう。

国民生活センター啓蒙資料より
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目次

1人暮らしで気を付けてほしい5大消費者トラブル

  • 退去時の原状回復などの“住宅の賃貸借”トラブル
  • 引越しや不用品回収などの“引越し関連”トラブル
  • 新生活を狙った訪問販売”トラブル
  • 新生活でも気を付けたい“もうけ話”トラブル
  • スマホやネット回線などの“通信契約”トラブル

こんなところに気を付けよう!トラブル別アドバイス

退去時の原状回復などの“住宅の賃貸借”トラブル

  • 契約時:契約書類の記載内容や賃貸住宅の現状をよく確認しましょう。
  • 入居中:入居中にトラブルが起きたら、すぐに貸主側に相談しましょう。
  • 退去時:精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めましょう。

国民生活センターに寄せられた相談事例

学生だった息子が2年間居住した賃貸マンションを退去した。親である自分が退去後の立ち合
いをし、相手方から「問題ない」と言われていたが、その後原状回復費用を請求された。息子が
覚えがないと言っている箇所もあり、納得できない。
(2022年4月受付 20歳代 男性)

相談事例(( )内は受付年月、契約当事者の属性)
コテツ

わたしも上京して4年間住んだ賃貸アパートの退去時に原状回復費用を請求されました。私はたばこを吸わないし、きれいに使ってました。
当時は入居時に敷金礼金2か月ずつ計4か月を払い込み、原状回復費用としてほぼ2か月分まるまる請求されて返金はほぼありませんでした。

「原状回復義務」の意味とは?

入居時に支払う敷金や保証金。

これらは入居者が汚したり損傷させた部屋を原状回復するための費用として充てるために、大家さんが事前に預かるお金です。また大家さんとしては敷金や保証金を預かっておくことで家賃の滞納リスクを担保できます。

そもそも原状回復義務の「原状」とは何でしょうか? 

住んでいれば自然とできる汚れや傷、色あせもあります。

こうした線引きがあいまいなため、かつては退去時に敷金の返還をめぐるトラブルが多かったのです。

そこで1998年に国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表しました。

ここには「原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義されています。

簡単に言えば「普通に住んで自然にできる汚れや損傷は、入居者の責任ではありません」ということです。

次に住む時には、入居時に各所の写真を撮影しておき、自然による経年劣化だと写真を見せながら説明して原状回復費用としてクリーニング費用のみ負担をしました。

引越しや不用品回収などの“引越し関連”トラブル

  • 引越しサービスの契約時は約款をよく確認し、価格とサービス内容も十分に検討しましょう。
  • 引越し完了後はすぐに荷物の状態を確認しましょう。
  • 不用品の処分はお住まいの市区町村が提供する窓口に余裕を持って依頼し、お住まいの市区町村が案内するルールで処分しましょう。

国民生活センターに寄せられた相談事例

転居するにあたりインターネットで検索し、相見積りをとって一番安い引越し業者に依頼した。
一部の荷物が見当たらないので業者に電話をしたら配送ミスで倉庫に保管したままだと言われた。
翌日届けるという約束だったが未だに届かない。
(2022年4月受付 20歳代 男性)

相談事例(( )内は受付年月、契約当事者の属性)
コテツ

さすがに私はこのケースはありませんでした。
引っ越しのアルバイトをしたことがあるのでわかりますが、引っ越しはアルバイトを中心に行われるので、荷物がたくさんあるとそこまで目が届かないんですよね。
段ボールに番号を書くとかして、荷物の搬入時と搬出時の荷物の確認はした方がいいですよ。

就職が決まり隣市に引越すことになり、インターネットで不用品回収業者を検索し、家電の廃
棄を依頼した。当日、搬出した後に、業者から見積りとは異なる高額な請求を受けた。あさって
には隣市に引越しをしなければならず4月から仕事も始まるため、仕方なく代金を支払い回収し
てもらったが、高額すぎて納得いかない。
(2022年3月受付 20歳代 男性)

相談事例(( )内は受付年月、契約当事者の属性)
コテツ

インターネットで探すと不用品回収業者は見つかります。
見積もりは当然ですが、なるべく引き取りと支払いは同時にするようにしましょう。
もしくは引っ越しが決まっているなら不用品の廃棄は計画的に地方公共団体の収集でお願いするか、引っ越した先で廃棄の手続きをするかしましょう。引っ越しという期限を逆手に足元を見る場合もありますから。

新生活を狙った“訪問販売”トラブル

  • その場ですぐに契約せず、不安や不審な点があれば家族や身近な人に相談!
  • 不要な契約であればきっぱり断りましょう。
  • 訪問販売で契約した場合はクーリング・オフができる場合があります。

国民生活センターに寄せられた相談事例

大学一年生で一人暮らしを始めた。突然換気扇フィルター販売業者が訪問し、契約するのに不
安だったが帰ってほしいと言えず、言われるがまま契約してしまった。「お金がたまる4か月後く
らいに支払ってもらえばいいので、そのころに集金に来る」と言われた。一人暮らしで怖いので
二度と来てほしくない。
(2022年5月受付 10歳代 女性)

相談事例(( )内は受付年月、契約当事者の属性)
コテツ

春先は色々な業者が引っ越し情報を見ています。
昔よくあるケースが、新聞の勧誘です。
1か月無料にするとか、洗剤、野球のチケットをあげるとかといって勧誘も。いらないのであれば、きっぱり断る勇気を持つことです。

新生活でも気を付けたい“もうけ話”トラブル

  • うまい話に飛びつかないようにしましょう。
  • 知り合った相手から「簡単に稼げる」などと勧誘されても、うのみにしない!
  • 借金をしてまで投資や副業等のためにお金を支払うことはやめましょう。

国民生活センターに寄せられた相談事例

大学のサークルの先輩に誘われて先物取引の投資教材のUSBを契約した。投資をしようと思
っても、購入のためにした借金の返済に追われて資金がない。親に消費者金融の請求書を見られ
てしまい、猛反対をされ自分も中途解約をしたいと思った。少しでも返金してもらいたい。
(2022年4月受付 20歳代 男性)

相談事例(( )内は受付年月、契約当事者の属性)
コテツ

最近は、大学生の間で投資教材が流行っているそうですね。
本人が納得して契約したのであれば本人の責任ですが、基本はお金をためてからの契約ですね。
契約をしてしまったとしても「クーリングオフ」という制度もあります。

クーリング・オフってなに?

クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間(8日間や20日間以内)であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。

クーリングオフ制度については独立行政法人国民生活センターのHPを参照ください。
クーリング・オフ(テーマ別特集)_国民生活センター (kokusen.go.jp)

スマホやネット回線などの“通信契約”トラブル

  • 料金プランやサービス内容を書面でもしっかり確認し、説明を受けましょう。
  • 転居時にネット回線契約を変更する際にも契約条件などをよく確認しましょう。

国民生活センターに寄せられた相談事例

4月から社会人となり、賃貸アパートで一人暮らしをしている。光回線の販売代理店が来訪し、
「インターネットの利用料金が安くなる。説明を聞いてほしい」と言うので聞いたところ、「説明
を聞いたというサインが必要だ」と言われ、書面に氏名と住所などを記入した。その後不審に思
い、光回線の事業者に電話で問い合わせたところ契約になっていた。キャンセルしたい。
(2022年5月受付 20歳代 女性)

相談事例(( )内は受付年月、契約当事者の属性)
コテツ

最近はインターネット回線が設置されているマンションやアパートが多くなってきたので自分で契約することはないかもしれません。
光回線に関わらず、業者はあの手この手を使ってサインをさせようとします。

契約の成立には当事者の合意が必要

そもそも契約とは、どのような行為を指すのでしょうか。

法務省は契約を以下のとおり定義しています。

”契約とは、当事者双方の意思表示(考えを表すこと)が合致することで成立する約束のことです。”

なので、合意を示す証拠としてサインを求めるのです。

諾成契約と要物契約

契約は当事者の意思表示が合致することで成立します。

つまり、当事者の合意が存在する限り、契約は口約束でも成立します。

たとえば、売買契約や賃貸借契約、請負契約などは、契約書がなくても口約束だけで成立します。こうした契約のことを「諾成契約」といいます。

ただし、契約の種類によっては、目的物(契約の対象となるもの)の引き渡しが必要になる場合があります。この契約のことを「要物契約」といいます。要物契約の例として、消費貸借契約や使用貸借契約などが挙げられます。

2020年4月に民法が改正され、契約に関するさまざまな条文が見直されました。

特に新民法第522条(契約の成立と方式)では、契約成立の要件を明文化し、契約の成立には「申込み」と「承諾」が必要と規定しています。

”第522条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。”

民法第522条(契約の成立と方式)

まとめ

新年度を迎え、新しい環境で新生活を始める若者も多いでしょう。

いろんな可能性を秘めた生活を始めるからこそ、トラブルは避けたいものです。

国民生活センターが提示してくれている5大消費者トラブルがどんなものがあって、どう避ければいいか。

もしトラブルにあったらどうしたらいいかについて法的観点も踏まえてまとめてみました。

参考にしてください。

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